このような場合、住宅ローン控除の為の確定申告は来年おこなうでしょうか
住宅借入金等特別控除の適用要件 新築や購入した場合に住宅借入金等特別控除が受けられるマイホームは、次の要件に該当するです 取り敢えず、今の見積りで契約して変更できるからと言われました
私の場合ですが、まず借入金額を上げて審査に出します 勤続年数は6年です
まず・・訴えてしまうと、会社に居づらくなってしまうために、弁護士ではなくて、このようなところで質問した気持ちはよくわかります 上記を踏まえた上で各社と打ち合わせしました
おそらく銀行担当者の先走りが招いた事例だと思われます